名義人が死亡しているがどうすればいいのか?

相続登記後で当初と所有者が変わっている場合

  • ・現在の登記事項証明書(登記簿謄本 法務局発行)の写し等の提出が必要になります。

相続手続中で所有者が変わっていない場合

  • ・当初の所有者と相続人の関係がわかる戸籍・住民票(マイナンバーが記載されていないもの)(コピー可)。
  • ・現在の登記事項証明書(登記簿謄本 法務局発行)の写し等の提出が必要になります。

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