
- (1)申込者本人が、福岡市内にある同一の賃貸住宅又は非住宅(倉庫・事務所・工場等)に3年以上継続して住んでいること。
- ・入居期間については、住民票で確認させていただきます。
※賃貸借契約書または居住証明書で確認できる居住期間が3年以上であっても、
住民票で確認できる居住期間が3年以上でない場合は申し込みできません。
- ・申込者本人は、契約後名義人となります。申込み後の名義人の変更はできません。
- ・ポイント方式では、市外居住者の方は申込みできません。
- ・申込者本人が市営・県営住宅または社宅・寮などの給与住宅に居住している場合は申し込みできません。
- ・現在、市営住宅の名義人となっている方を含む申込みはできません。
- (2)収入基準が公営住宅法上の収入基準でいう第1分位(月収額104,000円以下)の世帯であること。

- ・老朽化した住宅に住んでいる。
- ・著しく狭い住宅に住んでいる。
- ・台所、便所、浴室がない住宅に住んでいる。
- ・倉庫、事務所、工場等住宅以外に住んでいる。
- ・申込者及び同居予定者で持家(共有持ち分を含む)がある方は、申込みできません。
- (5)日本国籍を有しているか、または外国人にあっては「中長期在留者」もしくは「特別永住者」であること。
- (6)過去に市営住宅を不正に使用したことがないこと。
- ・福岡市営住宅に係る家賃等の滞納がある方は申込みできません。
また、過去に福岡市営住宅条例等に違反し、明渡し請求を受けたことがある方は、原則として申込みできません。
なお、同居しようとする親族で福岡市営住宅に住所を有する場合は、市の同居承認を受けていることが必要です。
- (7)申込者及び現に同居し、または同居しようとする親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
- ・入居資格について警察本部に照会させていただきます。
- ・現に同居する親族がいること。
- ・単身で申込する場合は60歳以上の方等で配偶者がいない方であること。
同居する親族がいる場合の注意点
- ・婚約中や事実上婚姻関係と同様の事情にある方も申込みは可能ですが、夫婦や父母の別居など、世帯を不自然に分割した申込みや他に扶養すべき方がいる親族との同居等、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。
- ・事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、原則申込締切日までに下記の条件を満たしている方に限ります。
①住民票の続柄に「未届の夫」または「未届の妻」と記載する届出を完了している方(同居人は不可)
②福岡市より「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けている方。また福岡市パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると市長が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明書を受けたパートナーシップ関係にある方。
- ・申込書に記入したとおりの世帯構成で入居していただきます。申込書の記載と異なる世帯構成で入居する場合は失格です。(出産・死亡の場合を除く)
- ・ポイント方式では、現在お住まいの世帯状況で申込みいただくことが原則ですが、特別の理由があって別居中の方と同居申込みをする場合は、2親等以内の親族または扶養親族の方に限ります。(別居中の方との同居は、住環境と所得等はポイント評価対象にはなりませんが、世帯属性は評価の対象となり、また同居者の収入は収入基準の審査には合算して計算します。)
- ・親と同居しない未成年者(孫等)との申込みは相応の理由が必要です。
単身で申込む場合の注意点
- ・単身で申込むことができる方は、下記の(ア)または(イ)に該当する方です。ただし、配偶者がいる方は単身で申込みできません。(別居中で離婚手続き中の方は申込み可能です。)
- ・常時の介護が必要な方で、居宅において常時の介護を受けることができず、または受けることが困難であると認められる方は除きます。
- (ア)60歳以上の方
- (イ)60歳未満の方で、下記の要件のうち、いずれか1つを満たしている方。
- ① 生活保護法に規定する被保護者または、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方
- ② 身体障害者手帳を所持し1級から4級までの方
- ③ 精神障害者保健福祉手帳を所持し1級から3級の方
- ④ 療育手帳を所持している方、または知的障がい者であることを更生相談所の長から判定された方。
- ⑤ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障がい者の対象となる難病患者等
- ⑥ 引揚者で引き上げた日から起算して5年を経過していない方
- ⑦ ハンセン病療養所入所者等
- ⑧ 犯罪被害者
犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな方及びその家族または遺族で下記の(a)または(b)に該当することが証明される方(警察に被害届を提出した方で、犯罪被害者であることが確認できる方)
- (a)犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった方
- (b)現在居住している住宅またはその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった方
- ⑨ DV被害者
※配偶者等(婚姻と同様の共同生活を営んでいる交際相手を含む)からの暴力を受けた方で、次の(a)〜(c)いずれかに該当する方
- (a)女性相談支援センターや配偶者暴力相談支援センター等の一時保護、または女性自立支援施設や母子生活支援施設等の保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
- (b)裁判所がした退去命令、または接近禁止命令の申立てを行い、その命令が効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
- (c)女性相談支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」、または配偶者暴力対応機関等による「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されている方
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