生計を維持する人が死亡、失業等で一時的に家賃の支払いが困難な世帯には、家賃の減免制度があります。
障害年金、遺族年金等の非課税収入を含む世帯の総収入(※)が一定の基準を下回る場合に申請することで適用されます。
詳しくは、市営住宅センター業務課(TEL 271-2562)までお問い合わせください。
※出産育児一時金や損害補償金、児童手当などは収入に含みません。
減免申請に必要な書類のリンクはこちら
最終更新日:2024/12/2
生計を維持する人が死亡、失業等で一時的に家賃の支払いが困難な世帯には、家賃の減免制度があります。
障害年金、遺族年金等の非課税収入を含む世帯の総収入(※)が一定の基準を下回る場合に申請することで適用されます。
詳しくは、市営住宅センター業務課(TEL 271-2562)までお問い合わせください。
※出産育児一時金や損害補償金、児童手当などは収入に含みません。
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