家賃について(お支払い/変更など)

納入期限について

家賃の納入期限は毎月末日(金融機関等が休みのときは翌月の最初の営業日)です。

支払い方法について

家賃の支払い方法は口座振替を基本としております。

(下記の「口座振替について」をご覧になり、手続きをお願いします。)

口座振替をご利用でない世帯は、納入通知書での支払いとなります。

口座振替について

口座振替を利用されると、納入期限の日にあわせて自動的に家賃が引き落とされますので、金融機関へお出かけになる手間が省けます。

新たに口座振替を申込みされる方は、業務課収納係(電話 092-271-2564)にご連絡ください。

「福岡市市営住宅使用料口座振替・自動払込利用申込書」をお送りいたします。

必要事項を記入のうえ、捺印して、指定金融機関(銀行・信用金庫・農協・漁協・ゆうちょ銀行等)に提出してください。

また、納入通知書に綴っている「口座振替納付依頼書」に必要事項を記入のうえ、捺印(金融機関届出印)して、郵送していただく方法でも、お申込みいただけますが、この場合口座振替開始まで多少お時間がかかることになります。

手続き完了後、ハガキにて口座振替開始のお知らせをします。

 長期間(6か月程度)口座振替ができない場合,お支払方法を口座振替から納入通知書でのお支払いに変更させていただく場合がありますのでご注意ください。

納入通知書について

家賃の納入通知書は、年2回送付します。

4月に4月分~9月分、10月に10月分~翌年の3月分をお送りします。

送付時期 4月中旬 10月中旬
対象分納入通知書 4月分~9月分 10月分~翌年3月分

 納入期限までに、指定金融機関でお納めください。

 コンビニエンスストアでの支払いはできませんのでご注意ください。

家賃の減額・減免制度について

<収入階層2~8の世帯>

次の要件に該当すると、家賃が減額になる場合があります。

  • ・世帯の中で出生、収入のある同居者の転出や死亡、または収入のない親族の同居などの異動が生じた場合。
  • ・退職、転職等の理由により現在の収入が減少する場合。

<収入階層1の世帯>

収入が著しく少ない世帯や、生計を維持する入居者が死亡、転出、失業等で一時的に家賃の支払いが困難となった世帯が対象となります。

 

具体的な要件等がありますので、収入階層2~8の世帯は業務課調査係(電話 092-271-0901)、収入階層1の世帯の方は業務課業務係(電話 092-271-2562)へお問い合わせください。

「収入申告書」の提出

市営住宅の入居者の方は毎年収入の申告をしていただくことが公営住宅法や福岡市営住宅条例で義務づけられています。

「収入申告書」の提出期限は毎年7月下旬になります。この申告書は家賃を決定する上で非常に重要なものですので、毎年、必ず提出してください。

「収入申告書」の提出がない場合、法律に基づき、最高額家賃となりますのでご注意ください。

家賃決定までの流れ(収入申告書の提出から家賃が決定するまで)

6月下旬~7月上旬
市営住宅センターから収入申告書を送付します。
 
7月下旬
収入申告書の提出期限となります。
翌年1月下旬
4月からの1年間の家賃を、「収入認定通知書」にてお知らせします。
収入超過者の方には「収入超過者認定通知書」、高額所得者の方には「高額所得者認定通知書」を送付します。
通知書の内容をご確認いただき、収入額の認定に疑義がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して30日以内に収入更正申請書を提出することができます。

家賃の計算方法について

市営住宅の家賃は、入居者(世帯全員)の収入や住宅の広さなどの住宅条件などによって毎年度決められます。

家賃額は次の要素によって計算します。

①家賃算定基礎額
入居者(世帯全員)の所得額に応じて、段階的に家賃負担の基礎額を設定したもので、8段階に分けて国が定めます。
②市町村立地係数
国が市町村ごとに設定した数値で、福岡市は1.05と定められています。
③規模係数
住宅の床面積を65㎡で割った数値です。
④経過年数係数
建設時からの経過年数に応じて、国が設定した数値です。
⑤利便性係数
立地条件や住宅設備などの住宅ごとの利便性に応じて市が設定する数値です。(0.7~1.0の範囲です。)

入居者の家賃額=①×②×③×④×⑤  ※法令により算出した当該住宅の最高額の家賃が上限

収入超過者とは

「収入申告書」により算定した収入認定額が法定の基準を超えている人には、「収入超過者認定通知書」によりその旨を通知し、次の年度から本来の家賃に割増額が加わった家賃(最高額の家賃の範囲内で収入超過の額に応じた家賃)が設定されます。
市営住宅は、所得が少なく住宅に困っている方に対して低額な家賃で賃貸することを目的としています。
収入超過者と認定された人は、自発的に住宅を明け渡すよう努めてください。
法定の基準に関しては、業務課調査係(電話 092-271-0901)にお問い合わせください。

高額所得者とは

「収入申告書」により算定した収入認定額が法定の基準を超え、高額所得者に該当する方には、「高額所得者認定通知書」によりその旨を通知します。
高額所得者は、収入超過者の中でも、高額の所得があると認められる方ですので、住宅の明渡し請求の対象になり、家賃が最高額の家賃に設定されます。
なお、明け渡さない場合は期限を定めて明渡し請求をすることになり、その期限を過ぎても明け渡さないときは、近傍同種家賃の2倍に相当する額(損害金)を毎月支払っていただくとともに、福岡市が「住宅の明渡し」の訴訟を行います。
法定の基準に関しては、業務課調査係(電話 092-271-0901)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

家賃の変更などについて

業務課調査係:092-271-0901

業務課業務係:092-271-2562

家賃のお支払いについて

業務課収納係:092-271-2564