買戻特約の抹消
買戻特約登記の抹消について
まずは092-271-2892へ連絡してください
福岡市住宅供給公社が分譲した土地、建物には、買戻特約登記が付されています。
買戻しの期間を経過すると効力は消滅しますが、法務局に申請しなければ買戻特約登記は抹消されません。
法務局に買戻特約抹消登記申請をされる時は、福岡市住宅供給公社の委任状等の書類が必要になります。
必要書類は下記により交付します。
なお、事前に連絡がないまま、福岡市住宅供給公社に来庁されても、交付書類を渡すことはできません。必ず事前に連絡をお願いします。
- ※公社では抹消手続きは行いません。具体的な抹消手続きについては、法務局または司法書士にご相談ください。
- ※法務局における手続き及びその費用につきましては、所有者(名義人)の負担となります。
- ※UR(旧住宅都市整備公団)や福岡県住宅供給公社と間違われるケースがあります。書類を交付できるのは、全部事項証明書の甲区欄に 買戻権者 福岡市住宅供給公社 と記載がある物件のみです。
なお、アンダーラインが引かれていれば、抹消されています。
1.公社で交付を希望される方
(1)092-271-2892へ電話連絡し、福岡市住宅供給公社分譲物件であることの確認をお願いします。
※他に必要となる書類の持参をお願いする場合があります。
(2)公社が抹消手続きに必要な書類準備しましたら、受取可能日時を公社から連絡します。
(3)次のものを持参のうえ、公社窓口にご来社ください。
必要となる書類のコピーについてご了承願います。また、交付する書類によっては時間をいただくことがあります。
-
●所有者(名義人)が来社される場合
- ①本人確認書類(運転免許証等)
- ②認印
- ③提出を求められた必要書類
- ●代理の方が受領される場合
(4) 書類交付申請書受領後の流れ
法務局にて買戻特約抹消登記の手続きを行ってください。
交付書類に有効期限があります。有効期限内に手続きしてください。
2.郵送での交付を希望される方
(1)092-271-2892へ電話連絡し、福岡市住宅供給公社分譲物件であることの確認をお願いします。
- ※所有者(名義人)、所有者の代理人または司法書士が交付申請してください。
- ※共有名義の場合、代表者1名の申請で可能です。
- ※他に必要となる書類の同封をお願いする場合があります。
(2) 郵送いただく書類等
- ①
- ②460円分の切手(簡易書留にて送付します)
- ③申請者の身分証明書(運転免許書等)のコピー
- ④司法書士または所有者の代理人が書類交付申請・受取する場合は、名義人からの委任状
- ⑤提出を求められた必要書類
郵送先
〒812-0025 福岡市博多区店屋町4番1号
福岡市住宅供給公社
募集課営業係 買戻特約抹消担当
(3)公社受付後
抹消手続きに必要な書類を簡易書留(申請時に同封されていた切手貼付)で郵送します。
(4) 書類交付申請書受領後の流れ
法務局にて買戻特約抹消登記の手続きを行ってください。
交付書類に有効期限があります。有効期限内に手続きしてください。