特優賃に申込むには、下記1~9全ての要件にあてはまることが必要です。
また、新婚・子育て支援制度を利用できる方は、下記1~9に加えて「夫婦の年齢がいずれも40歳以下」「義務教育終了前の子どもを扶養している」等の要件が必要になります。
1.現在持ち家がなく、またはご入居までに持ち家を処分される方で、自ら居住するための住宅を必要とされている人(セカンドハウスは認められません)。
2.日本国籍の人、または住民基本台帳法の対象になる外国人住民(「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」を交付されている人)。
3.同居、または同居しようとする親族がある人(婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人や婚姻の予約者を含みます)。
- (1)内縁関係の人が申込まれる場合は、住民票で確認が得られる人(住民票に未届の妻・未届の夫が表示されていること)。
- (2)婚約中の人が申込まれる場合は、原則として鍵渡日までに婚姻できること(鍵渡日までに婚姻受理証明書、または戸籍謄本を別途提出していただきます)。
- (3)夫婦の別居,父母の別居など、故意に世帯を不自然に分割した申込や,他に扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込はできません。
※法人での申込も可能な場合がございます。ご連絡ください。
4.入居しようとする家族全員の所得の合計が、基準の範囲内であること。
世帯月収計算のページで入居人数・収入等を入力すると、該当するかわかります。
■収入基準早見表 【年間総収入額】
(世帯の中で収入のある方が1人だけで、特別控除がない場合)
給与所得者 ※( )は主たる所得者が40歳以上の世帯/源泉徴収票の「支払金額」の欄
区分 | 所得 (家賃) 区分 |
世帯ごとの年間総収入金額[支払金額](円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 | ||
所得金額 | I型 | 3,424,000 (4,152,000) ~ 5,983,999 | 3,920,000 (4,628,000) ~ 6,455,999 | 4,396,000 (5,100,000) ~ 6,893,334 | 4,872,000 (5,576,000) ~ 7,315,556 | 5,348,000 (6,052,000) ~ 7,737,778 |
Ⅱ型 | 5,984,000 ~ 7,688,889 | 6,456,000 ~ 8,111,112 | 6,893,335 ~ 8,533,334 | 7,315,557 ~ 8,955,556 | 7,737,779 ~ 9,377,778 | |
Ⅲ型 | 7,688,890 ~ 9,768,889 | 8,111,113 ~ 10,181,053 | 8,533,335 ~ 10,581,053 | 8,955,557 ~ 10,981,053 | 9,377,779 ~ 11,381,053 |
事業所得者 ※( )は主たる所得者が40歳以上の世帯/確定申告書の「『所得金額』の合計」欄
区分 | 所得 (家賃) 区分 |
世帯ごとの年間総収入金額[支払金額](円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 | ||
所得金額 | I型 | 2,216,000 (2,780,000) ~ 4,244,000 | 2,596,000 (3,160,000) ~ 4,624,000 | 2,976,000 (3,540,000) ~ 5,004,000 | 3,356,000 (3,920,000) ~ 5,384,000 | 3,736,000 (4,300,000) ~ 5,764,000 |
Ⅱ型 | 4,244,001 ~ 5,720,000 | 4,624,001 ~ 6,100,000 | 5,004,001 ~ 6,480,000 | 5,384,001 ~ 6,860,000 | 5,764,001 ~ 7,240,000 | |
Ⅲ型 | 5,720,001 ~ 7,592,000 | 6,100,001 ~ 7,972,000 | 6,480,001 ~ 8,352,000 | 6,860,001 ~ 8,732,000 | 7,240,001 ~ 9,112,000 |
5.現在、他の福岡市特定優良賃貸住宅に入居していない人。
6.公社指定の保証会社と家賃保証契約を締結できる人。
※毎月の家賃等に加え、家賃等の月額1%相当額を手数料として負担していただきます。
7.入居する世帯員全員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
8.過去に福岡市特定優良賃貸住宅を不正に使用したことがないこと。
※特優賃において、家賃の滞納・迷惑行為等による法的措置を受けたことがないこと。特優賃賃貸借契約に違反したことがないこと。
9.円満な共同生活を営める人。
新婚・子育て支援制度(借上型のみ)
支援対象機関は、借上げ期間満了までです。以後、補助はありません。
新婚世帯・子育て世帯での申込は、特優賃の収入基準I型・Ⅱ型が対象です。
新婚世帯(新規入居者が対象)
夫婦の年齢がいずれも40歳以下で、婚姻の届出が過去1年以内である世帯、または、婚姻予定者で鍵渡日までに婚姻届けを提出できる世帯。
- ※入居者から5年間が支援対象期間です。(支援対象期間中に子どもが生まれれば、子育て世帯へ移行します。)
- ※所得増等により資格を満たさなくなった場合、「新婚世帯」から「一般世帯(世帯の所得に応じてI型・Ⅱ型・Ⅲ型のいずれか)に移行します。一度「一般世帯」に移行すると、その後資格を満たすようになっても「新婚世帯」には戻りません。
- ※夫婦の年齢については、平成25年7月5日入居申込受付分から「40歳以下」へ条件が緩和されています。
子育て世帯(新規入居者が対象)
- 1.義務教育終了前の子どもを扶養し、かつ現在同居しようとする世帯
- 2.新婚世帯で入居後、支援対象期間に子どもが生まれた場合、子育て世帯に移行
- ※対象の子どもが所得税法上の扶養親族(学生に限る)で23歳未満までが支援対象期間です。
- ※子どもの就職等により資格を満たさなくなった場合、「子育て世帯」から「一般世帯(世帯の所得に応じてI型・Ⅱ型・Ⅲ型のいずれか)」に移行します。一度「一般世帯」に移行すると、その後資格を満たすようになっても、「子育て世帯」には戻りません。