申込みには、下記1~9全ての要件にあてはまることが必要です。
1.自ら居住するため住宅を必要とする人。
申込者及び同居予定親族を含め、持家がある方の申込はできません。(入居前までに持家を処分する場合を除く)
2.成年者で、申込者が単独で法律行為ができること。
3.日本国籍の方、または住民基本台帳法の対象になる外国人住民であること。
4.現に同居しているか、同居予定親族のある方で下記のいずれかに該当する方。
同居(予定)親族の方の要件
・事実上婚姻関係と同様の事情にある方
(「未届の妻」「未届の夫」と記載された住民票を提出できる方、福岡市パートナーシップ宣誓制度利用者でパートナーシップ宣誓書受領証の写しを提出できる方を含む)
・婚約者
(申込時に誓約書を提出の上、契約後、6ヶ月以内に入籍されたことが分かる住民票や戸籍謄本、または婚姻届け受理証明書を提出できる方)
※夫婦の別居、父母の別居等、故意または不自然に世帯を分割した申込や、他に扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申し込みはできません。
5.公社指定の保証会社と家賃サービス契約を締結できること
毎月の家賃等{家賃+共益費(+駐車場代)}をお支払いの際に、家賃等月額の1%相当額を手数料としてご負担いただきます。
6.申込者及び入居する世帯員が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
7.過去に福岡市住宅供給公社の特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、及び一般賃貸住宅(以下、「公社賃貸住宅」という)を不正に使用したことがないこと。
公社賃貸住宅において、家賃等の滞納・迷惑行為等による法的措置を受けたことがないこと、及び公社賃貸住宅の賃貸借契約に違反したことがないこと。
8.共同住宅で円満な生活を営める人。
9.申込者が満60歳以上の場合、身元引受人として①から③の資格すべてを有する人を選定できる方、または、福岡市社会福祉協議会の公社指定事業に、入居中継続して加入できる方
①日本国籍の方、または外国人(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方、平成3年法律第71号による特別永住者)で入居者の健康状態等日常の生活状態について常に把握できる方
②入居者が認知症等により、近隣に迷惑をかける等で公社より退去要請があった場合、直ちに引取りや病院への入院処置などを講じることを確約できる方
③入居者が万一死亡した場合、直ちに身柄を引き取ることを確約できる方